賠償規約
賠償規約
国際クリーニング株式会社(以下「当社」といいます。)は、利用者に対し、「宅配便クリーニング」サービスを提供するにあたり、万が一事故が発生した場合の損害賠償について、以下の通り定めます(以下「本賠償規約」といいます。)。
なお、本賠償規約における用語の定義は、本賠償規約において別段の定めがない限り、「ご利用規約」における用語の定義と同一とします。
第1条(損害賠償の対象となる条件)
当社は、次の各号の条件が全て充たされた場合に限り、本賠償規約により、利用者に生じた損害を賠償します。
(1)当社が仕上り品をお届けしてから14日以内に、利用者が申し出ること
(2)当社がお届けした仕上り品が未使用の状態で、利用者が申し出ること
(3)利用者が申し出た仕上り品に、当社のクリーニング番号タグが付いていること
(4)利用者が申し出た仕上り品が、前号のクリーニング番号タグに係るお預かり記録と一致すること
第2条(損害賠償の対象となる場合)
1 当社は、次の各号の場合であって、当社の責めに帰すべき事由があるときに限り、本賠償規約に基づき、利用者に生じた損害を賠償します。
(1)当社のクリーニング洗浄により依頼品が損傷した場合
(2)当社のシミ抜きにより依頼品が損傷した場合
(3)当社のプレス仕上げにより依頼品が損傷した場合
(4)前各号のほか、繊維製品における専門機関又は繊維製品品質管理士の鑑定等に基づき、当社の行為による依頼品の損傷が認められた場合
(5)当社の工場内において依頼品(お預かり記録のあるものに限ります)が紛失した場合
2 次の各号の損害については、当社は、一切の責任を負いません。
(1)メーカーの企画又は製造等による損害(次の依頼品に生じた損害を含みますが、これらに限られません)
ア 経年劣化又は経年変化が著しい素材を含む依頼品(合成皮革、プリント、ボンディング加工品、ポリウレタン加工等)
イ 染色堅率度の弱い素材を含む依頼品
ウ 接着方法に問題のある素材又は接着剤が組み合わされた依頼品
エ 熱セット性が弱い生地を含む依頼品(プリーツ加工、シワ加工等)
オ クリーニングの方法が全く異なる素材が組み合わされた依頼品
カ 組成表示、洗濯表示等に誤記がある依頼品
キ 表示責任者の名称又は連絡先の表示がない依頼品
ク 通常の使用に耐えない素材を含む依頼品
ケ 通常のクリーニングに耐えない素材を含む依頼品
コ 洗濯表示が全て不可と表記された依頼品
サ 縫製撚糸が弱い依頼品
シ ほつれ、ほころび等がある依頼品
ス 海外輸入品である依頼品
セ 表示ラベルに日本のメーカー名又は連絡先がない依頼品
ソ 以上のほか、企画又は製造等に問題がある依頼品
(2)利用者の使用方法又は保管方法等による損害(次の依頼品に生じた損害を含みますが、これらに限られません)
ア 経年劣化又は経年変化した依頼品
イ 組成表示、洗濯表示又は表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した依頼品
ウ 汗、日光、雨、照明又は化学物質(整髪剤、パーマ液、洗剤、漂白剤、パッテリー液、排気ガス等)等による変色、退色、脱色、縮み、風合い変化等がある依頼品
エ 着用中又は保管中の破れ、ほつれ、糸引き、摩耗、劣化又は損傷等がある依頼品
オ スパンコール、ラインストーン、刺繍、ビーズ、プリント刺繍、装飾品又はボタン等が欠落又は破損した依頼品
(3)輸送中の事故など、運送業者の責めに帰すべき事由による損害
(4)前各号のほか、当社の責めに帰すべき事由によらない損害
第3条(損害賠償の額)
1 損害賠償の額は、特約がある場合を除き、次の計算式によって算定します。
損害賠償の額 = 依頼品の再取得価格(事故が発生した時点における同一品質の新品の市価) × 依頼品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合
2 前項の依頼品の再取得価格は、次の各号の金額とします。但し、市場において当該依頼品の販売が開始された時の定価を上限とします。
(1)当社が、当該依頼品のメーカーに対し、当該依頼品の価格を確認し、回答を得ることができた場合
当該回答に係る金額
(2)利用者が、当社に対し、当該依頼品を購入した時のレシート又は領収証を提出した場合(前号の場合を除く)
当該レシート又は領収証に記載された金額
(3)前2号以外の場合
当社が調査して決定した金額
3 第1項にかかわらず、損害賠償の額は、次の各号の金額のうち、低い方の金額を上限とします。
(1)1注文当たり10万円
(2)依頼品1点当たり5万円
4 依頼品が紛失した場合など、前3項の算定方式が妥当でない場合は、次の各号によります。但し、検品時に商品の預かりが確認されていない場合は、当社は、一切の責任を負いません。
(1)ドライクリーニングの場合
次項により計算した当該依頼品に係るクリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合
次項により計算した当該依頼品に係るクリーニング料金の20倍
5 前項の「当該依頼品に係るクリーニング料金」は、次の式により計算する。
ご利用規約第9条第5項の契約(ご利用規約第11条第5項により変更された場合は、当該変更後の同契約)に係る料金の額÷同契約に係る依頼品の点数
第4条(損害賠償の減額、免責)
1 当社が損害賠償額の支払いと同時に事故品を引き渡すときは、損害賠償額を一部減額することできるものとします。
2 当社が依頼品を受け取った日から90日を経過しても、利用者が依頼品又は仕上り品を受け取らず、かつ、これについて利用者の責めに帰すべき事由があるときは、当社は、受取りの遅延により生じた損害について、一切の責任を負いません。
3 利用者が仕上り品を受け取ってから6ヵ月を経過したときは、当社は、一切の責任を負いません。
4 当社が依頼品を受け取ってから1年(ただし、クリーニングに通常必要な期間以上を要したときは、その超過日数を加算します)を経過したときは、当社は、一切の責任を負いません。
5 依頼品に生じた実損以外の損害(逸失利益、慰謝料、無形的損害など)については、当社は、一切の責任を負いません。
第5条(適用範囲)
本賠償規約は、債務不履行、契約不適合責任、不法行為その他いかなる原因によるものかを問わず、利用者に生じた一切の損害について、適用されるものとします。
1 令和3年4月1日制定、施行
別表(クリーニング賠償基準表)